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まずは結論:何が一番違うのか

「介護タクシー」と「福祉タクシー」は、どちらも車椅子やストレッチャーに対応した福祉車両で移動を支援するサービスですが、法律上の立ち位置と介護保険の取り扱いに大きな違いがあります。

最も重要な違いはこれ
  • 介護タクシー:訪問介護サービス「通院等乗降介助」の一環として提供。条件を満たせば介護保険が適用される。乗務員に介護資格必須。
  • 福祉タクシー:国土交通省が許可する輸送事業。介護保険は原則適用されないが、利用目的や同乗者への制限がなく自由度が高い。
名称の混乱に注意

「介護タクシー」「福祉タクシー」はどちらも法律で定められた正式名称ではありません。正式な許可名称はどちらも「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」です。自治体や事業者によって呼び方がバラバラなため、予約時には「介護保険は適用されますか?」と直接確認することが最も確実です。

介護タクシーと福祉タクシーの比較表

項目介護タクシー
(介護保険適用)
福祉タクシー
(介護保険非適用)
正式名称一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
管轄省庁国土交通省 + 厚生労働省国土交通省のみ
介護保険適用可能(介助料のみ)適用されない(全額自費)
利用対象者要介護1〜5(在宅)の方移動が困難な方全般
(要支援・障害者も可)
利用目的通院・公的手続きなど
日常生活上必要な外出
制限なし
(旅行・趣味・買い物も可)
乗務員資格介護職員初任者研修以上の資格+二種免許二種免許のみ
(介護資格は事業者による)
家族の同乗原則不可
(自治体の判断で例外あり)
可能
ケアプランケアマネジャーによる
ケアプランへの組み込みが必要
不要(直接予約可能)
自己負担介助料:1〜3割
運賃:全額自費
全額自費
(自治体助成制度あり)
利用開始ケアプラン作成後(数日〜数週間)すぐに予約可能

5つのポイントで詳しく解説

1介護保険の適用可否

介護タクシー(介護保険適用)では、乗降介助や移動介助にかかる「介助料」に対して介護保険が適用されます。自己負担割合は所得に応じて1〜3割です。ただし、運賃(タクシー料金)は介護保険の対象外となるため全額自己負担です。

福祉タクシーは介護保険が適用されません。ただし、多くの自治体が独自の「福祉タクシー券」や「外出支援助成制度」を設けており、運賃の一部が補助される場合があります。お住まいの市区町村の福祉課に確認してみましょう。

介護保険が適用される条件(介護タクシーの場合)
  • 要介護1〜5の認定を受けていること(要支援は対象外)
  • 自宅・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に居住していること
  • 一人で公共交通機関を利用することが困難であること
  • ケアマネジャーが作成したケアプランに「通院等乗降介助」が組み込まれていること
  • 訪問介護事業所の指定を受けた事業者を利用すること
2利用できる方(対象者)

介護タクシー(介護保険適用)は、要介護1以上の認定を受けている方が対象です。特別養護老人ホームなど介護保険施設に入所している方は対象外となります。また、たとえ要介護認定があっても、一人で公共交通機関を利用できる方には適用されません。

福祉タクシーは、より広い方を対象としています。国土交通省の通達では以下の方が対象です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害などにより単独での移動が困難な方
  • 上記に付き添う家族や介助者

つまり、要支援1・2の方要介護認定を受けていない身体不自由な方でも福祉タクシーは利用できます。

3利用目的の制限

介護タクシー(介護保険適用)は、利用目的が「日常生活上または社会生活上で必要な行為に伴う外出」に限られます。

具体的に利用できる目的

  • 通院・診察・リハビリ
  • 行政機関での手続き(役所・裁判所など)
  • 金融機関での手続き(銀行・郵便局など)
  • 補聴器・眼鏡など本人が行く必要のある買い物
  • 日常的な食料品の買い物

一方、利用できない目的:趣味・娯楽・旅行・外食・友人との会食など

福祉タクシーは利用目的の制限がありません。通院はもちろん、買い物・旅行・スポーツ観戦・冠婚葬祭など、あらゆる目的で利用できます。

4乗務員の資格と介助内容

介護タクシーの乗務員は「介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)」以上の介護資格と二種免許の両方を持っています。そのため、乗降介助だけでなく、着替えの介助・病院内の付き添い・受付手続きの補助なども行えます。

福祉タクシーの乗務員に必要なのは二種免許のみです。介護資格の有無は事業者によって異なります。介護資格を持たない乗務員の場合、スロープ・リフトの操作など車両に関連する介助はできますが、身体的な移乗介助は行えません。介助が必要な場合は、資格保有者が乗務する事業者を選ぶか、家族が同乗する必要があります。

5料金の仕組み

介護タクシー(介護保険適用)の料金構成:

  • 運賃:全額自己負担(メーター制またはゾーン制)
  • 介助料:介護保険適用で1〜3割負担
  • 車椅子レンタル料・待機料などは別途

福祉タクシーの料金構成:

  • 運賃:全額自己負担
  • 介助料:全額自己負担(ただし自治体助成制度あり)
  • 車椅子レンタル料・待機料などは別途

介護保険を適用できる場合、介助料の自己負担を大幅に抑えられるため、定期的に通院する方には介護タクシーの方が長期的に費用を節約できます

「福祉有償運送」との違いも知っておこう

介護タクシー・福祉タクシーに加えて、「福祉有償運送」と呼ばれるサービスも存在します。混乱しやすいため、簡単に整理します。

福祉有償運送とは

NPO法人・社会福祉法人・自治体などの非営利団体が、公共交通機関の利用が困難な方を対象に、実費の範囲内で運送するサービスです。2006年に創設された「自家用有償旅客運送制度」に基づき運営されています。

項目介護タクシー
・福祉タクシー
福祉有償運送
運営主体営利・非営利の事業者NPO法人・社会福祉法人など
非営利団体のみ
許可・登録国土交通省の「許可」
(福祉輸送事業限定)
国土交通省の「登録」
(自家用有償旅客運送)
車両のナンバー緑・黒ナンバー白ナンバー(自家用車)
料金水準タクシー運賃と同水準実費相当(タクシーより安価なことが多い)
会員登録不要多くの場合、会員登録が必要
対象エリア全国特定の地域・コミュニティ内

福祉有償運送は料金が安価な反面、会員登録が必要で、対象エリアや運行時間が限られることが多いです。タクシーのように自由に使えるわけではないため、普段使いには介護タクシーや福祉タクシーを活用し、費用を抑えたい場合の選択肢として福祉有償運送を検討するのが現実的です。

あなたにはどちらが合っているか

✅ 介護タクシーが向いている方

  • 要介護1〜5の認定を受けている
  • 定期的な通院がある
  • 乗降時に専門的な介助が必要
  • 費用を介護保険で抑えたい
  • 病院内での付き添いが必要

✅ 福祉タクシーが向いている方

  • 要支援1・2の方、または要介護認定なし
  • 旅行・趣味・外食などの外出に使いたい
  • 家族も一緒に乗りたい
  • すぐに(ケアプランなしで)利用したい
  • 介護施設に入所している
迷ったらケアマネジャーに相談

要介護認定を受けている方は、ケアマネジャーに相談するのが最短の方法です。介護保険適用の可否を判断し、ケアプランへの組み込みから事業者の紹介まで一括してサポートしてもらえます。

両方を使い分ける方法もある

「通院は介護保険適用の介護タクシー、年に数回の旅行は福祉タクシー」というように、目的に応じて使い分けることも可能です。かかりつけの事業者に両方の対応を確認してみましょう。