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会津若松市の介護タクシー概況

約11万人
人口(2025年)
約37%
高齢化率(65歳以上)
383km²
市域面積
月10枚/40枚
利用券の月交付枚数(2段階)

会津若松市は福島県西部・会津盆地に位置する歴史城下町です。国の重要文化財・鶴ヶ城(若松城)、幕末の白虎隊の悲話、蔵造りの七日町通りなど豊富な歴史遺産を持ちます。JR磐越西線・会津鉄道が市内を通り、会津若松駅が中心駅です。郡山市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町などに隣接し、会津地方の中核都市として医療・商業の集積地です。冬季は豪雪地帯(積雪1〜2m)となるため、降雪期(12〜3月)の通院移動は特に介護タクシーへの依存度が高くなります。高齢化率は約37%と福島県内でも高い水準です。

会津若松市の「外出支援事業」(2025年11月26日更新):障がいのある方の社会参加促進と経済的負担軽減のため、市内の交通機関で使用できる1枚100円の利用券を交付します。交付枚数は対象者の状況により2段階あります。①身体手帳1級・療育A・精神1級(在宅)の方は月10枚(1,000円分)、②常時車いす使用者(身体・療育・精神いずれかの手帳保持者)は月40枚(4,000円分)が交付されます。1回最大20枚(2,000円分)まで使用可・おつりなし。申請月から年度末までの月数分を交付。手帳のみで申請可。自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は除外。

会津若松市の4つの特徴:①2段階交付(月10枚と月40枚)・常時車いす使用者は月40枚(年最大480枚・48,000円分)という全国でも非常に充実した額、②1枚100円という細かい単位、③冬季豪雪地帯ゆえ降雪期の通院に特に重宝、④1回最大20枚(2,000円)・おつりなし

会津若松市の制度は常時車いす使用者に対し月40枚(年最大480枚・48,000円分)という、全国的にも非常に手厚い支援が特徴です。1枚100円×40枚×12か月=年48,000円分は他市の年12,000〜40,000円と比べて突出した水準です。一方、月10枚(1,000円分)交付の方は1回最大20枚(2,000円)使えますが、月10枚では往復1回分(最大2,000円)しか使えません。冬季の豪雪時には路面凍結・積雪による通院難易度が上がるため、1〜3月は特に早めの予約が重要です。

会津若松市の介護タクシー料金相場

会津若松市のタクシー運賃体系(福島県会津地区):初乗り1.3kmまで680円、以降240mごと100円加算(東北運輸局登録事業者)。障害者手帳・療育手帳提示で1割引。

区間(片道)メーター料金目安福祉車両目安所要時間目安
会津若松駅周辺 → 会津中央病院(市内)680〜1,500円1,200〜3,000円5〜14分
会津若松駅周辺 → 竹田綜合病院(市内)680〜1,200円1,200〜2,500円5〜11分
会津若松市内 → 郡山市内の病院(JR磐越西線方面)5,000〜9,000円9,000〜16,000円50〜90分
北会津地区(市南西部)→ 市内病院1,200〜3,000円2,200〜5,500円12〜30分
河東地区(市北東部)→ 市内病院1,500〜3,500円2,800〜6,500円15〜35分
湊・大戸地区(市南部・山間)→ 市内病院2,000〜5,000円3,500〜9,000円20〜50分

利用券(100円×月10枚or月40枚・1回最大20枚2,000円・おつりなし)の活用計算例

  • 月10枚(1,000円分)の方:会津中央病院への通院(片道800円)→1割引720円→利用券7〜8枚(700〜800円)→自己負担0〜20円。月10枚で往復1回分(計1,600円前後)をほぼカバーできます
  • 月40枚(4,000円分)の方(常時車いす使用者):月40枚あれば往復2,000円の通院を月2回(往復4回・8,000円)まで利用券でカバー可能。大幅な交通費負担軽減に
  • 1回最大20枚(2,000円)の活用:片道1,800円の通院→利用券18枚(1,800円)→自己負担0円。2,000円を超えた分は現金払い・おつりは出ません
  • 冬季の割増通院費に注意:豪雪時(12〜3月)は市内通院でも所要時間が1.5〜2倍になり、渋滞・迂回で料金も1.3〜1.5倍になる場合があります。冬季は余分に現金を準備してください
  • 申請月から年度末まで:4月申請→12か月分(月10枚×12=年120枚 or 月40枚×12=年480枚)。10月申請→6か月分(月10枚×6=60枚 or 月40枚×6=240枚)。毎年4月に更新申請することで最大枚数を取得できます
  • 施設入所者は月10枚対象者は申請不可・月40枚対象者のみ申請可:ショートステイ中・グループホーム入居者などの取扱いについては障がい者支援課(☎0242-39-1241)に事前確認をしてください

会津若松市の主要病院と介護タクシーアクセス

会津若松市エリア別の介護タクシー利用特徴

会津若松市中心部(鶴ヶ城・市役所周辺)

  • JR磐越西線・会津鉄道・会津若松駅周辺の市中心商業地
  • 障がい者支援課(☎0242-39-1241)が市役所内に
  • 会津中央病院・竹田綜合病院まで5〜14分
  • 協定タクシー事業者が最も集中するエリア
  • 冬季は鶴ヶ城・七日町通り周辺で路面凍結に注意

北会津地区(市南西部・旧北会津村)

  • 旧北会津村の農村住宅地・低地エリア
  • 北会津支所(住民福祉課)で申請・相談可能
  • 市内病院まで12〜30分・タクシー1,200〜3,000円
  • 月10枚(1,000円)で往復1回分をほぼカバー
  • 会津若松市の市街化調整区域が多く公共交通が少ない

河東地区(市北東部・旧河東町)

  • 旧河東町の農村・住宅地エリア・磐梯町に隣接
  • 河東支所(住民福祉課)で申請・相談可能
  • 市内病院まで15〜35分・タクシー1,500〜3,500円
  • 会津鉄道・車両基地周辺の住宅地
  • 月40枚対象者は4枚(400円)で往復の多くをカバー可能

湊・大戸地区(市南部・山間)

  • 市南部の山間農村エリア・南会津郡に近い
  • 市内病院まで20〜50分・タクシー2,000〜5,000円
  • 公共交通が極めて少なく介護タクシー依存度が最も高い
  • 豪雪地帯・冬季は積雪1.5〜2mを超えることも
  • 冬季は1週間前の早めの予約を推奨

会津若松市特有の注意事項

  • 「常時車いす使用者」の定義を確認:月40枚の対象となる「常時車いす使用者」は、①障害者総合支援法等による車いす交付、②介護保険による車いす貸与、③介護認定調査または自立支援の障害程度区分判定で「歩行できない」と認められた方です。杖や装具で歩行可能な方は常時車いす使用者に該当しません。判定に不安がある場合は障がい者支援課(☎0242-39-1241)に確認してください
  • 利用券はおつりが出ません:1回最大20枚(2,000円)を使用する際、料金が1,800円でも20枚(2,000円分)を渡すと200円分は返ってきません。使用枚数は料金にできるだけ合わせて計算し、不足分を現金で支払う方が経済的です(例:1,800円→18枚使用+現金0円)
  • 豪雪期(12〜3月)は通院時間・費用に余裕を:会津若松市は年間積雪量が多い豪雪地帯です。12〜3月は路面凍結・除雪作業による渋滞で通常より30〜60分多くかかる場合があります。また除雪・圧雪路でのタクシー運転は慎重になるため運賃も増加します。冬季は通院の2〜3日前に必ず事前予約をしてください
  • 施設入所者は月10枚対象者は申請不可:グループホーム・障害者入所施設・特別養護老人ホーム等に入所中の方で月10枚対象(身体1級・療育A・精神1級)の方は申請できません。ただし月40枚対象(常時車いす使用者)の方は施設入所中でも申請可能です
  • 毎年4月に更新申請を:利用券は年度ごとに申請が必要です。4月(年度初め)に申請することで年間最大分(月10枚×12か月=120枚 or 月40枚×12か月=480枚)を受け取れます。毎年3〜4月に更新手続きをお忘れなく

会津若松市の外出支援事業

外出支援事業【月10枚(1,000円分)】身体1級・療育A・精神1級(在宅のみ)

【対象者】以下のいずれかに該当し、自動車税または軽自動車税の減免を受けていない在宅の方:

  • 身体障害者手帳 1級
  • 療育手帳 程度A
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
  • ※在宅者のみ対象(障害者総合支援法・介護保険法・児童福祉法に定めのある施設入所者は対象外)

【助成内容】1枚100円の利用券を月10枚交付(申請月から年度末までの月数分)

外出支援事業【月40枚(4,000円分)】常時車いす使用者

【対象者】身体・療育・精神いずれかの手帳を持ち、自動車税等の減免を受けていない以下の「常時車いす使用者」:

  • 障害者総合支援法等により車いすの交付を受けている方
  • 介護保険法により車いすの貸与を受けている方
  • 介護保険の認定調査または自立支援の障害程度区分判定において歩行できないと認められた方
  • ※杖・装具等を使用することにより歩行が可能である方は除く
  • ※施設入所者は月40枚対象者のみ申請可能

【助成内容】1枚100円の利用券を月40枚交付(申請月から年度末までの月数分)

共通事項(両区分共通)

  • 1回の乗車で使用できる上限:20枚(2,000円分)
  • おつりは出ません(運賃との差額は現金で支払い)
  • 利用券は交付された本人のみ使用可(家族代理不可)
  • 市と協定を結んだ協定事業者のみで使用可(令和7年度一覧は公式HP参照)
  • 申請書類:手帳のみ(ダウンロードまたは窓口で入手)

【申請・問い合わせ】会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ TEL:0242-39-1241 FAX:0242-39-1430 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号(栄町第二庁舎)
※北会津支所・河東支所の住民福祉課でも申請可。

介護タクシー利用の流れ(会津若松市版)

  1. 区分の確認と申請(毎年4月・障がい者支援課等) 「常時車いす使用者」(月40枚)か「それ以外の1級・A等級保持者」(月10枚)かを確認し、障がい者支援課(☎0242-39-1241)または北会津・河東支所に手帳を持参して申請。4月申請で年最大分を取得。
  2. 協定事業者の確認 申請時または公式HPで令和7年度協定事業者一覧(PDF)を確認。車椅子対応・冬季チェーン対応の事業者を選択。会津若松自家用自動車組合(☎0242-27-0210)に問い合わせも可。
  3. 病院の予約と事前タクシー予約 会津中央病院(☎0242-25-1515)・竹田綜合病院(☎0242-27-5511)等の通院日確認後、協定事業者に前日(冬季は2〜3日前)までに予約。湊・大戸地区は冬季1週間前に予約推奨。
  4. 当日の準備 障害者手帳(1割引確認)・利用券(必要枚数・1回最大20枚・おつりなし注意)・現金(超過分)・診察券・お薬手帳・冬季は防寒具を準備。
  5. 乗車・通院・帰宅 乗車時に手帳を乗務員に提示し記名した利用券を渡す(1割引+利用券)。降車時は利用券(おつりなし)+現金(差額)で支払い。

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